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IPA「法人税、消費税及び事業所税等確定申告書の作成業務」に係る公募(企画競争)

J-Net21(中小企業ビジネス支援サイト)に情報処理推進機構(IPA)の「法人税、消費税及び事業所税等確定申告書の作成業務」に係る公募(企画競争)について,という情報がありました。

ここで「企画競争」というのは,
公共調達の適正化について(平成18825日) :財務省:
「企画競争」とは、複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行う方法をいう。

らしいです。
面白いなあと思い,公募資料(PDFを見ると,応募資格というのがあって

提案者の要件
(1) 提案者は、法人格を持つ税理士法人とします。IPA との契約の際には、契約主体は原則として法人格を有していることが必要となります。
(2) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないことが必要です。
(3) 独立行政法人における法人税等、消費税等の申告額の算定、申告書作成業務の実績を2 期以上有していることが必要となります。
(4) 独立行政法人における消費税業務において運営費交付金の使途特定に関する資料の検証及び証明書の発行の実績を有していることが必要となります。
(5) 独立行政法人における確定申告業務の経験のある従事者を配置し、当機構からの要請に応じて緊急での依頼に機動的に対応できる業務執行体制が確保できることが必要です。

これはなかなかに厳しい要件です。
とくに

(3) 独立行政法人における法人税等、消費税等の申告額の算定、申告書作成業務の実績を2 期以上有していることが必要となります。

というのは,高い参入障壁です。

どうしてこんな要件をつけたのだろうと思って,先に挙げた財務省の資料を見ると,こうあります。
公共調達の適正化について(平成18825日) :財務省:

従来、競争性のない随意契約を行ってきたものについては、②に掲げる区分に照らし、一般競争入札(総合評価方式を含む。)又は企画競争若しくは公募を行うことにより、競争性及び透明性を担保するものとする。

おそらく,当該IPAの税務申告業務は従来,随意契約だったのだろうと想像しました。

それにしても,こんな参入障壁を設けておいて「公募」(企画競争)だなんて,お得意の「看板の掛け替え」みたいだなあ,なんて思いました。

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有限責任事業組合の組合員(個人)の確定申告に関する手続について

今日,確定申告を済ませました。
今年は公的個人認証を使って電子申告(e-Tax|イータックス)でしてみました。

ここでは,有限責任事業組合の組合員(個人の場合)の確定申告手続について,まとめておこうと思います。
来年も必要になるので。

つづきはこちら>

Filed under: Tax

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