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コンバージェンスからアドプションへ

国際会計基準は,コンバージェンスからアドプションへという流れ?

時事ドットコム:国際基準導入を提言=従来方針を転換−公認会計士協会:

日本公認会計士協会の増田宏一会長は1日都内で記者会見し、国内の上場企業について、国際会計基準(IFRS)を導入すべきだとの考えを表明した。これまで同協会は、自国基準を維持した上で、主要項目について国際基準との差異を解消する統合化を進めてきたが、従来方針を転換した。

「差異を解消する統合化」というのは,いわゆるコンバージェンス(Convergence|収斂)。
日本基準と国際会計基準には26項目の差異があると言われ,この26項目がコンバージェンスの対象とされています。

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アーバンコーポレイションと株主は骨までしゃぶられたということ

この記事を読んで,薄ら寒い気持ちになりました。

東京アウトローズWEB速報版: 【ミニ情報】東証1部「アーバンコーポレイション」、CB300億円に絡んでBNPパリバ側は「空売り」を仕掛けていた(2):

「CBの権利行使価格344円という数字に惑わされて、アーバン株を買った一般投資家の多くが損を出している」
こう語るのは、あるベテラン証券業界紙記者。「パリバが7月11日に300億円を払い込んだと聞いた一般投資家の多くは、200円台なら買いと判断したようだ。少なくとも行使価格344円を抜くような株価の動きに転換するハズだと読んだ。ところが、実際の株価は11日以降も下落を続けた。周知のようにアーバン株は現在、100円前後と惨澹たる有り様だ」
では、アーバン株を売り崩しているのは、どこか?実は、BNPパリバそのものだったのである。

この記事(の前段)によると,BNPパリバは5月頃からアーバンコーポレイション株(当時1株600円くらい)を空売りしていて,7月11日に新株予約権を行使して割当を受けた株式をその空売りの決済に使ったらしい。

空売りしている場合,決済時の株価が空売り時の株価を下回るほど売却益が出るから,BNPパリバはアーバンコーポレイションの株価にはどんどん下がってほしい。

加えて,アーバンコーポレイションとBNPパリバのスワップ契約には,売却日の株価があらかじめ設定された「下限価格」を下回った場合は,BNPパリバは売却代金の一部をアーバンコーポレイションに支払う義務を負わないとあるから,ここでもやっぱりBNPパリバはアーバンコーポレイションの株価にはどんどん下がってほしい。

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アーバンコーポレイションの不適時開示

春先から噂のあったアーバンコーポレイション。
民事再生の申請と同じ日に爆弾も投げていくとは。

ビジネス法務の部屋: ただの備忘録ですが。:

本日(8月13日)民事再生を申し立てた東証一部の会社の適時開示の内容は、かなり問題ではないでしょうか?

これは適時開示(タイムリーディスクロージャー)とは言えません。
全然タイムリー=時宜にかなっていないもの。

問題の開示内容を要約すると,

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運用評価は(ry

まあ,経営者が評価手続を理解していなくても,それ自体が問題になるとはあまり思えないけど。

ビジネス法務の部屋: 内部統制報告制度(J-SOX)運用に関する具体的提言(追補):

こういった評価マニュアルを拝読していて新たに疑問が生じるのでありますが、もし評価手続きについての理解不足が経営者(実際には現場担当者)にある場合、これはおそらく、一般に公正妥当と認められる経営者評価の基準に準拠して内部統制評価が行われていないとして、内部統制監査人としては「不適正意見」を出すことになると思います。

経営者が,一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成していることをそれほど意識しているとも思えないので。
ただし,Toshi先生が留保しているように,現場担当者(運用評価の担当者)が評価プロセスを理解していなければ,それは経理担当者が会計を理解していないのと同じように問題ですが。

そういう場合にはやっぱり,監査の現場で内部統制を評価してきた会計士に運用評価をアウトソースするのが適切だと,少し商売っ気の出たエントリーを書いて,もう寝よう。

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内部統制報告制度(J-SOX)は適切に運用されていくのかに関する漠然とした疑問

内部統制報告制度の導入を契機に,ビジネスプロセスの「見える化」でムリ・ムダ・ムラを取り除き,企業価値の向上を図りましょう
というのは,何かのレトリックか下手なアリバイ作りのように思えるけれど。

ビジネス法務の部屋: 内部統制報告制度(J-SOX)運用に関する具体的提言:

企業にとっても、また監査人にとっても悩ましい問題でありますが、いまの議論を聞いておりまして、どこまで客観的な評価がなされ、またどこまで同一レベルの監査人の監査がなされるのかは不透明でありまして、投資家にとっても本当に有益な企業情報の開示がなされるのかどうかは心もとない雰囲気であります。そこでいっそのこと、企業としましては「何をもって不備とするのか、そして何をもって重要な欠陥とみるのか」といったガイドラインを投資家向けに公表してしまったほうがいいのではないでしょうか?

これを読んで,会計監査がそれとして成り立ってきたのは,非客観性が担保されていたからかもしれないと思った。

企業会計原則には一番最初に「真実性の原則」というのが出てくる。

企業会計は,企業の財政状態及び経営成績に関して,真実な報告を提供するものでなければならない。
(一般原則 1)

ところでこの「真実」というのは,唯一「絶対的真実」ではなくて「相対的真実」と言われる。
真実性の原則:

企業会計というものは、記録(過去の記録)と慣習(会計処理の選択容認性)と判断(会計担当者の主観的判断)という、極めて主観性の強い要素に基づき成り立っています。そのため同一の会計事実であってもある企業とまた別のある企業とでは必ずしも同一の会計結果となるとは限りません。
したがって必然的に企業会計における真実とは絶対的な真実とはなりえず、相対的な真実でしかないことになります。

そして,監査基準の最初にはこう書かれている。

財務諸表監査の目的は,経営者の作成した財務諸表が,一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して,企業の財政状態,経営成績及びキャッシュフローの状況のすべてを重要な点において適正に表示しているかどうかについて,監査人が自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。
財務諸表の表示が適正である旨の監査人の意見は,財務諸表には,全体として重要な虚偽の表示がないということについて,合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいる。
(監査基準 第1 監査の目的)

会計監査はこの企業会計における真実の相対性と,監査目的における開示情報の合理的適正性の保証が交差する地点に立っている。
そういう,非客観的なところで,ごにょごにょ,あーだこーだといって会計監査はやってきた(とたいていの会計士は思っていると思う)。

Toshi先生が言うような「不備と重要な欠陥に関するガイドライン」を企業に求めるとなれば,コメントで書いているひとがいるように,企業は「不備や重要な欠陥と認めるケースのガイドライン」を監査人に求めるでしょう。
ところが,監査人は上に書いたような世界でやってきているから,そんな客観的なガイドラインは監査に馴染まないとかなんとか,示したくはないと思われる。
バッファーというか,糊代を残しておきたいのです。

だから結局,内部統制上の不備だとか重要な欠陥なんてものは,すっきり明確な基準ができることなく,内部統制監査も,なんとなくそんな感じという具合に進んでいくんだろうと予想してる。

みんなうすうす勘づいているんでないだろうか。Toshi先生が書いているように。
ビジネス法務の部屋: 内部統制報告制度(J-SOX)運用に関する具体的提言:

おそらく世間の方は「なんだ、あんなに騒いだ内部統制制度で監査人までオッケーって言ってたのに、これじゃ企業にとってはどぶに金捨てたのと同じやん」、「アフターJ-SOXって言って、騒いでいたのに、やっぱり商品の偽装やってるじゃん。だめだこりゃ・・・」と言われることは想像に難くありません。

不幸なのは,内部統制報告制度が法律(金融商品取引法)だってことかも。

監査法人時代の先輩会計士がこう言っていた。
「J-SOXはなくならへんよ。法律がなくなるか?なくならへんやろ」

法律はなくならなくても,形骸化することはある。
なんだろう。このすっきりしないものは。

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