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夏越祓

むかし,水無月といえば字のとおり,水も乾く暑い季節だったのでしょう。

その暑さを少しでも凌ごうと考えられたお菓子が「水無月」。
氷室の氷をかたどった外郎(ういろう)と,厄除け(魔滅)の小豆に風情があります。

6月30日,京都では「夏越祓(なごしのはらえ)」といって,神社に掲げられる茅野輪をくぐり,上半期の厄落としと下半期の無病息災を祈ります。
そして「水無月」を食します。

ぼくが好きなのは仙太郎さんの水無月。
小豆の輝きがなんとも美しく,口中に広がる甘みがたまりません(あ,よだれ)。
外郎はもう少し堅くてもいいんだけど。

Dsc102420

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排出量会計

経済産業省と厚生労働省が「健康会計」の導入と開示というのを提唱していますが,
健康会計|Health Accounting « ノオト|natoiuk:
健康会計2|Health Accounting #2 « ノオト|natoiuk:

こんどは自民党から「排出量会計」です。

NIKKEI NET(日経ネット):経済ニュース -マクロ経済の動向から金融政策、業界の動きまでカバー:

企業の出した排出量などを有価証券報告書で公表することを義務付ける――。自民党の地球温暖化対策推進本部(野田毅委員長)がまとめた中間報告の一節が市場関係者の思惑を呼んでいる。投資判断の材料として情報開示を拡充するのが狙いで、実現すれば欧米に先行する初の試みとなる見込み。

一部の企業はCSRの一環として環境報告書というのを作成・公開しているところもありますが,
環境報告書プラザ
社会・環境報告書データベース
これらは各企業がそれぞれの判断・基準で作成しているので,たとえば「環境報告書プラザ」の環境効率指標を見ても各社各様です。

有価証券報告書での開示を求めるということになれば,比較可能な一定の基準というのが必要になります。

そして開示内容の適正性を保証する必要があるとなれば,監査人による監査が求められるでしょうが,当然そのような実務は現在行われていないので,議論になるでしょうね。
環境報告書に第三者機関の保証を受けている企業もありますが,保証水準については別の話ということになるでしょう。

技術的な方法論については議論が必要でしょうが,ROE [Return On Equity] ならぬ ROE [Return On Energy] は単なる言葉遊びではなくて,エネルギー効率性という新しい視点(価値観)を提供するものだとは思います。

MRI | MRI TODAY | ROEのススメ:

新ROE”はReturn On Energyである。当該企業の利益や消費者が享受している製品・サービスがどれほどのエネルギーを消費して生み出されたかを考えてみるのである。このような考え方は「環境効率評価」とも言われるが、単にエネルギー当りの利益で考えると不利な企業群なども存在するであろう。

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内部統制Q&A(第2版)

金融庁が「内部統制報告制度に関するQ&A」を公表しました。
平成19年10月の第1版(20項目)に続き,追補版となるもので47項目が追加されています。

そこから気になったものを。(以下,強調は引用者)

(問25)【取引先企業(委託業務の委託先を除く)の対応】
内部統制報告書提出会社は、取引を行っている仕入先や得意先などの取引先企業(重要な業務プロセスを構成している委託業務の委託先を除く。)に対して、内部統制報告制度への対応として、新たに当該取引に関連する内部統制の整備や評価を依頼しなければならないのか。
(答)
2.内部統制報告書提出会社の企業集団外の取引先企業は、(重要な業務プロセスを構成している委託業務の委託先に該当する場合を除き、)内部統制の評価の範囲に含まれない。
3.実施基準等においては、内部統制報告書提出会社が、取引先企業(重要な業務プロセスを構成している委託業務の委託先を除く。)に対し、これまでの納品書、請求書等の証憑類の提出・保存等に加えて、取引に関連する内部統制の整備及び評価を依頼するなど、本制度の導入に伴う新たな対応をとることは求めていない。

「内部統制報告制度の導入によって,上場企業の取引先も同等の内部統制の構築・運用が求められる」という言説が一部においてまことしやかに語られていました。

(問32)【3点セットの作成】
経営者は、業務プロセスの評価のために、実施基準に例示されている「業務の流れ図」、「業務記述書」及び「リスクと統制の対応」の3つの資料(いわゆる3点セット)を必ず作成しなければならないのか。例えば、既存の業務マニュアルや諸規程類などを活用して「リスクと統制の対応」のみ作成する予定だが、3点セットのすべてを作成しないと重要な欠陥に該当するのか。
(答)
3.経営者は、実施基準に参考例として掲載されている参考資料と同様のものをいわゆる3点セットとして作成しなければならないということではなく、3点セットを作成しない場合であっても、直ちに重要な欠陥に該当するものではないと考えられる。

目的と手段が混同された例です。
プロセスマップや業務処理記述書は,業務プロセスを理解し,リスクの在処を明らかにするという目的のために,その手段として作成するものです。
リスクコントロールマトリクス(RCM)はリスクへの対応方法とその効果を明らかにするという目的のために,その手段として作成するものです。
3点セットを作成しなければダメだとか,3点セットを作りさえすれば (ry というものではありませんね。

(問43)【重要な欠陥の判断(監査人に対する照会・相談)】
監査人に対して、会計処理についての照会・相談を多く行っている企業は、信頼性のある財務報告の作成に必要な能力が不足していると判断され、重要な欠陥に該当するのか。
(答)
企業が監査人に対して会計処理についての照会・相談を行うことは、これまでの財務諸表監査の実務でも行われてきたことと承知しており、財務諸表等の作成はあくまで企業・経営者によって行われるとの前提の下に、複雑な取引が発生した場合の会計処理について監査人に対して照会・相談を行うことは必ずしも重要な欠陥に該当するものではない。

金融庁はこう言っていますが,最近の監査実務においては「監査人が会社に仕訳を示すのはNG」ということになっているという話をよく耳にしますが。。。どうなんでしょう。

(問46)【電子メール等のデータの保存】
内部統制報告制度の導入に伴い電子メール等のデータはすべて保存しなければならないのか。
(答)
2.経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性の評価手続及びその評価結果並びに発見した不備及び是正措置に関して作成した記録を保存することが求められており(実施基準Ⅱ3(7))、電子メール等のデータについても財務報告に係る内部統制の有効性の評価手続等に関して作成した記録のみを保存することで足りる。

電子メール全件保存とか,全ログ管理とかいった極端な管理が「IT統制では必要です」とまことしやかに語られていますが,内部統制報告制度の目的から演繹すれば,明らかにバランスを逸しています。
ところで,上記回答にある「財務報告に係る内部統制の有効性の評価手続等に関して作成した」電子メールというのは,どういうことか,ぼくにはよくわかりません。

(問50)以降は,監査人からの疑問に対する回答のような内容です。たとえば,

(問55)【中小規模企業における内部統制の記録】
事業規模が小規模で、比較的簡素な組織構造を有している企業等の場合には、構成員が少数であり、業務プロセスが簡素であるため、規程やフローチャート等の内部統制に関する記録が充実していなくても、内部統制が有効に運用できていると確認できる場合があると考えられるが、この場合、監査人はどのように検証を行うことになるのか。
(答)
2.監査人は、内部統制の整備状況については、記録の閲覧や質問等では理解することが困難である場合には、必要に応じ、業務プロセスの現場に赴いて観察することにより、当該業務プロセスにおいて実施されている手続の適否等を確認することが考えられる(実施基準Ⅲ4(2)①イa)。

というか,必要なら監査人がフローチャートを作ればいいと思います。

こんな具合に,いくつか「それは監査人が判断すればいいじゃない。監査の専門家なんだから」というQ&Aも見受けられますが,内部統制報告制度導入初年度だからということなんでしょう。

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そして咲きそろい

最後のつぼみが開きました
なぜか90度よじれてます

Dsc02394

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胡蝶蘭(4つめ)咲いた!!!!

栄養分の問題か,花の大きさは,
だんだん小さくなっていきます。

でも4つめ咲きました

Dsc02391

Filed under: Life

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