ノオト | old

Icon

http://kensco.wordpress.com is new one.

上鳥羽の藤棚

この季節になると,京都市上下水道局の鳥羽水環境保全センター(下水処理施設)や蹴上浄水場が一般公開されます。
鳥羽水環境保全センターは藤棚が,蹴上浄水場はつつじが美しいです。
とはいうものの,一度も行ったことはなかったんですけれども。

今日は鳥羽水環境保全センターへ藤棚を見に行きました。
ちょうど見頃で,たくさんのひとが見物にやって来ていました。
Dsc102167

処理施設の敷地にある50種類の樹木の名前を当てよう,というクイズラリーがあったんですが,
問題を読むのもそこそこに,プレートの裏にある答えを見てさっさと行ってしまうひと(大人も子どもも)がとても多いのに驚きました。

「答えを出すのを急ぐのではなく,そのプロセスが大事だ」なんて言う大人がいますが,
その大人自身が,答えを急いでいるんだなあと思いました。

ともあれ,藤が120メートルも続く紫のトンネルは見事でした。
Dsc102157

Filed under: Life

KEISANが面白い

カシオが「高精度計算サイト」というサイトを公開しています。

高精度計算サイト はじめに:

この度、本サービスは正式サービスとして正式公開することになりました。
「計算に困ったらkeisanへ」「計算のことならkeisanへ」をキャッチフレーズに、今後もさらに「計算の正確さ、使い易さ、楽しさ」を追求しながら、ライブラリーの充実と計算への親しみを提供していきます。

正式名称「カシオ計算機株式会社」の面目躍如というところでしょうか。

ためしに,「グループの中で少なくとも1組以上の人の誕生日が一致する確率」を計算してみました。
誕生日が一致する確率

グループが2人のときに,2人の誕生日が一致する確率は,
0.273972602739726027397%

グループが175人以上のときに,確率は100%になるらしいです。

さて,以前
コール・オプションの価格計算 | N(d)の近似式 « ノオト|natoiuk:

ブラックーショールズモデルにおけるN(d),つまり累積確率密度関数の解の導出について。
エクセル関数を使えば,NORMSDIST(たぶんnormal standard distribution)で得られる値。

というエントリーを書いたので,これを計算してみました。

まずエクセルでNORMSDIST(1.960133)=0.975010

つぎにわれらがOptionsによる近似計算
Normsdist

そして,KEISANによる下側累積確率P(x)
標準正規分布
Keisan-1

同じになりました(ただし小数点以下6桁未満を四捨五入)。

ほかにも興味深い計算がいろいろできたりします。
これAPIとか公開してほしいなあ。

Filed under: Life

健康会計2|Health Accounting #2

2月に日経の記事を受けて「健康会計|Health Accounting」というエントリーを書きましたが,「健康会計」というキーワードで検索してこのブログに辿り着かれる方がたくさんいらっしゃいます。
(Google先生で「健康会計」を検索すると,このエントリーが2番目でした)

それだけ「健康会計」に対して関心を持たれている方が多いということでしょうか。

一昨日ですが,経済産業研究所(RIETI)の方が「健康会計・健康経営の実現・普及に向けて」というコラムを書いておられました。
その中で,「健康会計(仮称)」導入の効果を書かれています。

続きはこちら

Filed under: Accounting

「内部統制の限界」は限定的であるべき

一読した限りですが,少し違和感を覚えたもので。

ビジネス法務の部屋: 野村證券インサイダー事件と内部統制の限界:

本件における「統制上の要点」がどこにあるのか、私にはまだよくわかりませんが、やはり内部統制の限界に近い問題として、社内規則の厳格化と刑事責任の厳罰化によって対処せざるをえないような気がいたします。

たしかに内部統制には限界があるといわれます。

内部統制は,次のような固有の限界を有するため,その目的の達成にとって絶対的なものではないが,各基本的要素が有機的に結びつき,一体となって機能することで,その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。
(1)内部統制は,判断の誤り,不注意,複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合がある。
(2)内部統制は当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には,必ずしも対応しない場合がある。
(3)内部統制の整備及び運用に関しては,費用と便益との比較衡量が求められる。
(4)経営者が不当な目的の為に内部統制を無視ないし無効ならしめることがある。
(内部統制の枠組み基準 via 「内部統制報告バイブル」)

インサイダー取引を規制することについては(今回の野村證券の件に限らず),予防的統制はまずあまり効果がないだろうというのは想像がつきます。
野村證券の「投資銀行業務に従事する社員の株取引禁止」や「違法行為をしないことに対する誓約書」などがそれに当たるのでしょうけれど。

発見的統制にしても,個人の口座(銀行口座,証券口座)の動きを全て,しかも相当程度の長期にわたって監視するということでもしない限りは,効果は期待できないでしょう。
もちろん,それにかかる費用を考えれば,合理的な方法とは思えません。

なので,野村證券の社長のこれや,
東京新聞:留学エリート禁じ手 野村元社員インサイダー 役割分担、取引繰り返す:社会(TOKYO Web):

「開き直りではないが、個人が犯したことは…」。事件を受けて二十二日夜、東京・日本橋の本社で会見した渡部賢一社長は、証券市場を揺るがす不祥事に謝罪の言葉を繰り返しつつ、個人の株取引を把握しきれない“限界”を強調。

Toshi先生の書かれていることも,そうなんだろうなあ,とは思います。
思いつつ「やはり内部統制の限界(に近い)」というのを目にすると,胸のこのあたりがムズムズと居心地の悪い感じになるのです。

「内部統制がしっかりしていれば,粉飾や不祥事は起こらないんじゃないの,内部統制報告制度(J-SOX)はそのためのものでしょう」と大多数の人が(おそらく)考えている状況で,問題が発覚するたびに,不祥事が明るみに出るたびに,「いえいえ,それは内部統制の限界です」とか「内部統制の範囲を超えた問題です」とか言ってしまうのはどうなんだろうと。

監査論では,会計士の務めのひとつに「期待ギャップの解消」というのがあるというのを学んだけれども,ことここに至って,企業不祥事(粉飾も含めて)の未然防止に対する世間の期待というのが,ものすごく高くなっていると思います。

そんなときに,「いえいえ,それは (ry」というのは,いかにも期待を裏切ってしまうセリフだなあ。

いや,もちろん現実問題として難しい問題というのは分かっていますが,
それでも,企業の内部統制に関わる専門家が(弁護士・公認会計士・内部統制構築コンサルタント)が「それを言っちゃあ。。。」というところなんだと思うのです。
内部統制の限界って。

そんなことを思ったもので。

最後に,野村證券の今回のケースについては,気になる記事もあります。
ニュース | So-net|野村証券の中国人社員ら3人逮捕、担当外の株でも不正:

企業情報部には六つの課があり、株売買に利用された内部情報のうち、デバイス社の案件などはレイ容疑者が所属していた3課が担当、レイ容疑者も打ち合わせなどに出席していた。しかし、半数以上は企業情報部内の別の課で担当した企業の情報だったという。
 株式公開買い付け(TOB)や株式交換によるM&Aが発表されれば、対象の企業の株価はほぼ確実に値上がりするなど、企業情報部にはインサイダー取引に結びつく情報が集中する。こうした部署では特に情報管理が徹底されており、自分が関与していない案件については同じ部内であっても情報が遮断される仕組みになっているという。

まだ明らかになっていない事実があるのでしょうか。。。

Filed under: Accounting ,

IPA「法人税、消費税及び事業所税等確定申告書の作成業務」に係る公募(企画競争)

J-Net21(中小企業ビジネス支援サイト)に情報処理推進機構(IPA)の「法人税、消費税及び事業所税等確定申告書の作成業務」に係る公募(企画競争)について,という情報がありました。

ここで「企画競争」というのは,
公共調達の適正化について(平成18825日) :財務省:
「企画競争」とは、複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行う方法をいう。

らしいです。
面白いなあと思い,公募資料(PDFを見ると,応募資格というのがあって

提案者の要件
(1) 提案者は、法人格を持つ税理士法人とします。IPA との契約の際には、契約主体は原則として法人格を有していることが必要となります。
(2) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないことが必要です。
(3) 独立行政法人における法人税等、消費税等の申告額の算定、申告書作成業務の実績を2 期以上有していることが必要となります。
(4) 独立行政法人における消費税業務において運営費交付金の使途特定に関する資料の検証及び証明書の発行の実績を有していることが必要となります。
(5) 独立行政法人における確定申告業務の経験のある従事者を配置し、当機構からの要請に応じて緊急での依頼に機動的に対応できる業務執行体制が確保できることが必要です。

これはなかなかに厳しい要件です。
とくに

(3) 独立行政法人における法人税等、消費税等の申告額の算定、申告書作成業務の実績を2 期以上有していることが必要となります。

というのは,高い参入障壁です。

どうしてこんな要件をつけたのだろうと思って,先に挙げた財務省の資料を見ると,こうあります。
公共調達の適正化について(平成18825日) :財務省:

従来、競争性のない随意契約を行ってきたものについては、②に掲げる区分に照らし、一般競争入札(総合評価方式を含む。)又は企画競争若しくは公募を行うことにより、競争性及び透明性を担保するものとする。

おそらく,当該IPAの税務申告業務は従来,随意契約だったのだろうと想像しました。

それにしても,こんな参入障壁を設けておいて「公募」(企画競争)だなんて,お得意の「看板の掛け替え」みたいだなあ,なんて思いました。

Filed under: Tax

Twitter

SocialVibe


About Me