一昨日,3月決算会社の株主総会に行ってきた。
総会議案のひとつに,「決算日(事業年度の末日)の変更」というがあり,議案に曰く
主要製品の需要期を踏まえ,年度業績および事業計画をより適切に管理,開示できる決算期へと変更するため(以下略)
12月決算にするということらしい。
なにを今さら
と思わないこともないが,第60回定時株主総会で滞りなく可決。
これって,いわゆる「J-SOX」対応?
と勘繰ってしまう。
「J-SOX」の適用開始時期が2008年4月1日以降に開始する事業年度からなので,
12月決算にすると,9ヶ月の猶予ができる(のか?)。
ほかにも同じように決算日を変更した3月決算会社を調べてみようと思って,東証の適時開示閲覧サービスにアクセスしたら,Mac&Safariでは動かなかった。。。
動作環境が,Win2000/XP+IE6+Javaって,EDINET並みの
isologue – by 磯崎哲也事務所:
本日の憤慨!(EDINET)
だ。困ったものだ。
気を取り直して,Googleで「決算期 変更 平成19年 定款 -短信」検索してみたけれど,とくにゾロゾロ挙がってくることもなかった。
でももっと面白い発見が。
決算期変更の経過期間となる第7期事業年度は,平成19年1月1日から平成20年3月31日までの1年3ヶ月決算となる予定であります。
事業年度は1年以内でなくていいのか?!
と驚いて,「事業年度は1年以内」の根拠を調べてみた。
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
(会社計算規則 第91条第2項)
「この場合において,当該期間は,1年を超えることができない」
というのは,事業年度が1年以内ということだけれど,
カッコ書きの部分に
「事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については,1年6ヶ月(を超えることができない)」
とあるということは,決算日を変更した場合は,1年6ヶ月以内まで許されるということらしい。
ふーむ。これは知らなかった。
キャッチ・アップ,キャッチ・アップ。
うーん。でも法人税の申告はどうなんだ??
ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
(法人税法 第13条第1項)
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